第1条(名称)

本会は、スイス国民法第60条に基づき、ジュネーブ日本倶楽部(The Japan Club of Geneva:JCG) と称する。

第2条(所在地)

本会の所在地はジュネーブとする。​​​​​​​

第3条(目的)

  • ジュネーブ及びその周辺(スイスロマンド地域、ジュネーブ近郊フランス地域)に在住する日本人、日本法人及び日本人社会の共通の利益と親睦の促進に努める。
  • 日本とスイス及び在スイスロマンド地域国際機関等との間の相互理解と経済・社会・文化交流の推進に寄与する。

第4条(会員)

本会は 1.個人会員、2.法人会員、3.賛助会員、4.名誉会員 をもって構成し、その会員たる条件は次の通りとする。

  • 個人会員:ジュネーブ及びその周辺(スイスロマンド地域、ジュネーブ近郊フランス地域)に在住する者(法人会員を通じて会員となる職員<以下、法人会員職員という>及びその家族を除く)で、個人会員として理事会の承認を得た者(但し事務局からの配布物や問い合わせ、並びにJCGが主催する各種委員会での使用言語は日本語であることを了承することを条件とする)。個人会費を納入する義務を有するとともに、総会での議決権及び選挙権を有する。但し、配偶者及び一親等の家族については、会員と同様の資格を有するが、議決権及び選挙権は有しない。 なお、会員の子弟は25歳以下の扶養家族を対象とする。
  • 法人会員:ジュネーブ及びその周辺(スイスロマンド地域、ジュネーブ近郊フランス地域)に本社、現地法人、支店等を置く日本法人及びそれに準ずる法人で、法人会員として、理事会の承認を得たもの。法人会員は、会費を納入する義務を有するとともに、議決権、選挙権を有する。尚、法人会員職員は、本会の様々な活動にその家族とともに、個人会員と同様の資格で参加することが出来る。
  • 賛助会員:上記1.、2.以外の個人または法人(日本法人と関係のない外国法人を含む)で、本会の趣旨に賛同するものでかつ理事会の承認を得たもの。会費納入の義務を有するが、総会での議決権及び選挙権は有しない。
  • OB・OG会員:個人会員(法人会員職員を含む)であって、日本への帰国その他の事情により個人会員の資格を失う場合において、OG・OB会員として理事会の承認を得たもの。OG・OB会員は引き続き本会の活動に参加することができ、また会費納入の義務を有するが、総会での議決及び選挙権は有しない。

第5条(名誉会長、顧問)

理事会の議決を経て、名誉会長及び顧問を委嘱することが出来る。

第6条(友好団体・組織)

本会の趣旨に賛同する日本人及び日本関係の団体・組織については、理事会の承認を得た上で、友好団体・組織として登録することが出来ることとし、お互いの利益のため広く交流を図っていくものとする。

第7条(入会及び退会)

  • 入会:新たに加入を希望するものは、入会申込書を本会会長に提出し、理事会において審査・承認される。
  • 退会:以下のいずれかの時点で、会員はその資格を失う。
    • 本会会長に退会を申し出た時
    • 本会の目的に反する行為をなした場合、或いは本会の名誉を傷つけた場合で、理事会の議決により除名された時
    • 会員が移転、撤退等により音信不通となり、特段の理由なく退会申し出を行わない場合で、理事会の議決により除名された時

第8条(権利)

  • 個人会員は、総会において1会員1票の議決権、選挙権を有する。また全ての個人会員は本会の役員に立候補する権利を有する。
  • 法人会員は、その代表者を通じ、会費を納入している法人会員職員の人数に応じた数の議決権及び選挙権を有する。また法人会員職員は本会の役員に立候補する権利を有する。

第9条(権利の行使)

前条に掲げる権利(立候補に関するものを除く)の行使は、個人会員・法人会員代表者又はその委任された代理人によって、これが行われる。

第10条(会費及び寄付金)

  • 会費 : 個人会員、法人会員及び賛助会員は、別にさだめるところにより、会費を納入しなければならない。会費に係わる問題に関しては、理事会が審議し決議する。
  • 寄付金 : 本会の目的に沿った事業に係わる寄付金は、理事会の承認を得てこれを受領することが出来る。その使途は理事会が決定し、次の総会に収支を報告しなければならない。

第11条(理事会)

  • 本会に以下の役員で構成される理事会をおく。
    会長1名、副会長4名、理事25名以内、監事3名以内
  • 会長は本会を代表し、必要な場合本会の責務をその署名により執行することができる。
  • 副会長は会長を代行、これを補佐する。
  • 監事は本会の会計を監査する。
  • 会長、副会長、理事、監事は個人会員および法人会員職員の中から総会で選出される。

第11条の2(役員の任期及び在任期間の制限)

  • 役員(会長、副会長、理事又は監事を言う。以下、本条で同じ)の任期は各々1年とする。
  • 各役員とも再任を可能とするが、会長及び副会長は在任4年を超えて、理事及び監事は在任6年を超えて再任できない。また役員は連続して異なる種類の役員を務めることも可能とするが、在任総計12 年を超えることはできない。
  • 役員が任期の途中で欠けた時は、前任者の残存期間を任期とする補欠の役員を理事会において選出することが出来る。但し会長の場合は、臨時総会を開催し選出する。なお、この任期についても前任者の残存期間とする。
  • 役員を退任したものは、原則最低1年間は役員に就任することは出来ない。

第12条(総会の開催)

  • 総会は、個人会員および法人会員職員をもって構成され、通常総会と臨時総会の2種類とする。
  • 通常総会は毎年1回開催される。
  • 臨時総会は会長の任期途中での交替による選出など理事会が必要と認めた時、または個人会員及び法人会員がその総数の3分の1以上の同意を得て、書面または電子的手段により会長に招集を請求した時に、会長により招集される。
  • 総会開催の通知は1週間以上前に、全会員に通知される。

第13条(総会の議決及び選挙)

次に掲げる事項は、総会の議決或いは選挙を経なければならない。

  • 会則の改正
  • 解散
  • 会長の選出・改選
  • 役員の選出・改選
  • 年次事業報告
  • 会計報告

なお、総会は会長又は副会長を議長として開催し、個人会員及び法人会員の議決権総数の3分の1以上をもって成立する。議決は議決権に基づく多数決による。委任状を提出した議決権分は議決権総数に含める。

第14条(理事会の開催)

  • 理事会は会長、副会長を議長として開催し、原則として3ヶ月に1回会合するほか、会長が必要と認めたときに、随時会合し、本会の運営につき協議・決定を行なう。
  • 会長は、必要と認めた場合に役員以外の会員の理事会会合への参加を求めることができる。ただし当該参加者は理事会の協議・決定には参加しないものとする。

第15条(書面および電子的手段による審議)

総会・理事会は、会長が特に認めた場合には、会合に代えて、書面または電子的手段による審議及び決議を行なうことが出来る。その場合回答者を出席者とみなす。但し書面または電子的手段による審議は、それぞれ会議の全構成員に十分な期間をもって審議事項を送付し採決を得、その結果をすみやかに通知しなければならない。

第16条(商工部会)

旧ジュネーブ日本商工会を母体とした、法人会員間で組織する商工部会を本会の組織の一部会として設置する。会員法人の円滑な事業活動推進を主な目的とし、産業別グループ・部会長を置くことができる。その構成及び運営等は理事会の承認を必要とする。

第17条(その他部会・委員会・クラブ)

本会の目的に沿った事業を専門的に行なうため、その他部会・委員会・クラブを置くことが出来る。なお、その他部会等は必要に応じ会員から構成される運営委員会などを設置することができ、その構成及び運営規則は、理事会の承認を必要とする。

第18条(会計)

本会の会計年度は2024年より、毎年1月1日から12月31日までとし、会長は総会において前年度の年次事業及び会計を報告するものとする。

第19条(解散)

本会は総会の議決により解散する。


この会則は、1999年12月14日ジュネーブ日本倶楽部設立総会において制定されました。

2003年1月25日総会にて一部改正
2005年1月22日総会にて一部改正
2009年1月24日総会にて一部改正
2011年1月22日総会にて一部改正
2012年1月21日総会にて一部改正
2015年11月10日書面審議にて一部改正
2016年4月22日総会にて一部改正
2018年4月27日総会にて一部改正
2021年4月30日総会(書面審議)にて一部改正
2022年4月26日総会にて一部改正
2023年4月24日総会にて一部改正