会費規約

法人会員、賛助法人会員、個人会員・賛助個人会員のカテゴリー別に会費が定められています。
年会費は、会計年度の1月から12月までの期間を対象に支払います。下期(7月以降)の入会の場合は、個人会員年会費および法人会員の人頭年会費が半額となります。郵送会員(会報等を郵送)と電子会員(会報等をメール配信)では年会費が異なりますので、ご留意ください。
法人会員にあっては、各法人単位で一括して郵送会員か電子会員の選択を行うことになっています。

第1条

個人会員の年会費は、郵送会員1人(その家族を含む)につき100フラン、電子会員(その家族を含む)につき80フランとする。但し、半期(1月~6月または7月~12月)の入会および第4四半期以降(10月以降)の入会については、次のとおりとする。

  • 半期の郵送会員は50フラン
  • 半期の電子会員は40フラン
  • 第4四半期以降(10月以降)入会する郵送会員は25フラン、電子会員は20フラン

第2条

個人会員のうち、30才未満の全日制学生については、年会費は郵送会員の場合50フラン/人とする。電子会員の場合40フラン/人とする。但し、半期の入会については、郵送会員25フラン、電子会員20フランとする。

第3条

法人会員の年会費は、登録会費と人頭会費の合計とし、次のとおりとする。
登録会費:
登録人数に応じた口数とし、1口につき年間200フランとする。

  • 2名以下: 1口以上
  • 3名以上: 2口以上
  • 5名以上: 3口以上
  • 10名以上: 5口以上
  • 20名以上: 10口以上

人頭会費:
登録職員1人につき、郵送会員の場合年間100フラン、電子会員の場合80フランとする。また、年度内に登録職員の数が増えた場合は、郵送会員・電子会員の別に従い、1人につき100フランまたは80フランを追加的に支払うものとする。但し、半期の増加については、同様に1人につき50フランまたは40フランとする。

第4条

賛助会員については次のとおり。

  • 賛助個人会員: 郵送会員の場合100フラン/人、電子会員の場合80フラン/人とする。但し、半期の入会については、それぞれ50フランまたは40フランとする。
  • 賛助法人会員: 一律1社400フラン以上とする。なお、複数の人頭会員登録をする場合は、2人目より郵送会員の場合100フラン/人、電子会員の場合80フラン/人とする。但し、半期の増加についてはそれぞれ50フランまたは40フランとする。

第5条

OG・OB会員の年会費は、電子会員のみとし、3年間で100フラン/人とする。

※上述の郵送会員とは会報等資料の郵送による配布を希望するものを言い、電子会員とは同資料等を電子配布のみにより希望するものを言う。また、法人会員にあっては、各法人単位で一括して郵送会員か電子会員の選択を行うこととする。